日本の平均寿命は平成29年度において、男性が81歳女性が87歳を超えたといわれております。ただ、それに対して日常生活が制限されることなく過ごすことができる健康寿命はというと平成23年時点で平均寿命に対し男性で8.84年、女性で12.35年短くなっており、この間認知症などで意思判断能力が喪失した場合、財産管理や処分行為が原則できなくなってしまいます。成年後見制度を利用することは可能ですが、基本的に相続が発生するまで大切な財産を大切な方のためにまたご自分のために使うことが出来ず、ご家族も何もすることができなくなってしまいす。相続対策だけではこの点に対して対応できないのが実情です。これに対して、あらかじめ自分のためあるいは大切な方のため、財産の管理を信頼できる人に託すことができる制度が家族信託です。藤栄地所では、家族信託制度についてご相談を承っております。司法書士税理士などの専門家と連携してワンストップで対応いたします。お気軽にご相談ください。
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